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人事室公告

公務員が、公務機関に改組される前の農業水利会や行政法人に在籍していた期間を、公務員の有給休暇の年数として算定できることに関する通知

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員が、公務機関に改組される前の土地改良事業団、および行政法人での勤務経験年数を、公務員の休暇年数として算定できる旨の通知。

説明:
1. 銓敘部(公務員銓敘部)の110年12月15日付部法二字第1105404525号函に基づき、同封の原本写し1部。

2. 水利法第12条および行政法人法第2条第1項の規定によれば、公務機関に改組される前の土地改良事業団、および行政法人は、いずれも中央目的事業主管機関が特定の公共事務を執行するために、公法に基づき設立された公法上の権利能力を有する公法人である。これらの機関に所属する人員が従事する業務内容は、政府機関(構)、公立学校に勤務する人員と同様に公共事務を執行するものである。したがって、公務員が公務機関に改組される前の土地改良事業団、および行政法人での勤務経験年数について、全時間専任の性質のものである場合、111年1月1日から、勤務機関において休暇日数算定の際に、公務員の休暇年数として算定することができる。



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