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人事室公告

公務員の休職期間中に英語能力試験の受験料補助を受け取ることができるか否かについて

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公務員の休職期間中に、英語能力試験の補助金を受け取ることができるか否かについて通知します。

説明:
一、行政院人事行政総処(以下、人事総処)の111年9月29日総処培字第11130290132号書簡に基づき処理し、原書簡の写し1部を添付します。

二、元の行政院人事局(以下、元の人事局)の96年2月7日局考字第09600021991号書簡の規定では、自己都合で全日制の研修のために休職した場合のみ、休職期間中に英語能力試験を受験した場合、機関が酌量して補助することができると規定されていました。

三、銓叙部111年8月29日部銓四字第11154849531号書簡の解釈に合わせ、公務員休職辦法(以下、休職辦法)第5条第1項第1款から第6款、および考試院、行政院110年6月29日令等の規定に基づき休職した場合、休職期間中に研修に従事することを可能とする趣旨に基づき、休職辦法第4条第1項第2款、第3款、第5条第1項第1款から第6款、および上記の考試院、行政院令の規定に基づき休職した場合、各機関は予算経費の運用状況を考慮して英語能力試験の受験料を酌量して補助することができ、復職後に支給するのが望ましいです。上記の元の人事局書簡および人事総処(元の人事局を含む)のこれまでの書簡解釈のうち、上記の規定に合致しない部分は、111年9月29日から適用を停止します。



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