{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
銓敘部からの通知です。公務員任用法第33条の1第2号の規定に基づき継続任用され、かつ検閲試験合格資格を有する者が、別途専門的職業及び技術者高等試験またはそれに相当する特別試験合格資格を有する場合には、同法第17条第2項第1号の規定に基づき、簡任官等昇任訓練に参加することができ、その効力は111年12月30日から遡及されます。
説明:
1. 銓叙部からの113年5月2日付部銓四字第11356988882号函に基づき処理します。原函及び添付書類各1部を添付します。
2. 公務員保障暨培訓委員会によると、113年の選抜作業は既に完了しており、国家文官学院の収容能力や予算状況などを考慮し、今年は選抜作業を再開しないとのことです。
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{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-23|
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