{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 教育部115年8月3日付臺教人(三)字第1150074596號書簡により。 |
| 二、 | 公務員休職停薪辦法の規定により、休職停薪者は引き続き公務員としての身分を有するため、関連する大陸への渡航についても規定に基づき事前に許可申請を行い、関連手続きを完了する必要があります。公務員が休職停薪により行政機関以外の機関(財団法人など)へ出向する場合、その大陸への渡航は所属機関に申請し、承認を得る必要があります。 |
| 三、 | 「兼任行政職務の教員」も公務員服務法が適用され、教育職員休職停薪辦法に基づき休職停薪期間中に大陸へ渡航する場合も、関連規定に基づき手続きを行う必要があります。 |
| 四、 | 貴校(園)におかれましては、内部公開集会などの多様なチャネルを活用し、休職停薪者も公務員服務法の適用を受けること、大陸への渡航は規定に基づき許可申請または関連手続きを完了する必要があることを、改めて周知徹底してください。これにより、関連法規違反による処分を回避することができます。 |
| 五、 | 原函写し及び関連添付書類各1部を添付します。 |
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-08-10|
{{ $t('FEZ005') }} 58|