{{ $t('FEZ001') }} 生教組長
{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 一、 | 経済部標準検験局(以下「同局」という)の114年1月20日付経標検政字第11430000020号書簡に基づき処理する。 |
| 二、 | 最近、中国大陸のメディアが、爆竹型おもちゃに安全上の懸念があると報じている。調査の結果、当該商品はいたずら用おもちゃに該当し、同局が公告する検査実施義務のあるおもちゃの範囲に含まれる。輸入および出荷前に同局の検査を受け、CNS4797-3等の規定に適合し、商品検査マークを貼付した上で、国内市場で販売されなければならない。 |
| 三、 | 同局は113年に、上記の輸入商品について複数回の検査を実施した際、発生する騒音値が前述の規定に適合しないことを発見し、輸入不許可とした。また、小さな破片が飛び散るため、人体(例えば目)に向けて使用した場合、危害が生じる恐れがある。つきましては、貴校より所属の教職員および学生に対し、商品検査マークが貼付されたおもちゃを選ぶべきであること、および危害発生を避けるため、爆竹型いたずらおもちゃの使用は避けるべきであることを周知するようお願い申し上げる。 |
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
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{{ $t('FEZ004') }} 2025-02-03|
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