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奨学金と就学補助金

学産基金-低所得者世帯学生奨学金

{{ $t('FEZ002') }} 教務課|

教育部の学産基金による低所得者世帯学生奨学金実施要点 教育部学産基金情報ネットワーク

(西暦112年12月25日 修正)

  一、教育部(以下「本部」という)は、学産基金を活用して低所得者世帯の学生が円滑に学業を修了できるよう支援し、向上心を刺激するため、本要点を定める。
学業を修了し、向上心を刺激するため、本要点を定める。

二、本要点における低所得者世帯の学生とは、在学中の学生で低所得者世帯の証明を持つ者をいう。

三、台湾地区、金門県、及び連江県に戸籍を有する下記の低所得者世帯の学生は、1年生の前期から本奨学金を申請することができる。
学期から申請できる奨学金:
(一)現在、国内の公私立国民中学または国民小学校に在学しており、前学期において懲戒処分以上を受けていない者。
処分を受けていない者。
(二)現在、国内の公私立高級中学以上の学校に在学しており、前学期の平均成績が合格点以上で、懲戒処分以上を受けていない者。ただし、1年生の新入生は前学期の成績審査を免除する。
成績が合格点以上で、懲戒処分以上を受けていない者。ただし、1年生の新入生は前学期の成績審査を免除する。
成績。
前項の学校には専科学校夜間部を含む。ただし、以下の学制は含まない。
(一)大学院修士課程、博士課程及びその付属の大学進修学校、専科進修学校及び空中進修学院。
及び空中進修学院。
(二)空中大学大学院修士課程、空中大学及びその付属専科部。
低所得者世帯の学生が修業年限の延長、再履修、補修により、本奨学金を申請することはできない。
低所得者世帯の学生が転学(科)、休学、退学または除籍された後、再履修、復学または再入学した際に、相当する学期、学年で奨学金を受給している場合は、重複して受給することはできない。
再入学した際に、相当する学期、学年で奨学金を受給している場合は、重複して受給することはできない。

四、低所得者世帯の学生が毎学期受給できる奨学金の金額は以下の通りである。
(一)国民小学校:一人あたり新台湾ドル2,500元。
(二)国民中学校:一人あたり新台湾ドル2,500元。
(三)公私立高級中学及び五専前期3年間:一人あたり新台湾ドル4,000元。
(四)公私立大学、専科学校及び五専後期2年間:一人あたり新台湾ドル5,000元。
前項の学生が毎学期受給できる奨学金の人数は、本部が設置する複審小委員会が決定する。

五、低所得者世帯の学生が本奨学金を申請する場合、申請期間内に申請書及び誓約書に記入し、在学学校に申請しなければならない。学校が設置する初審小委員会による審査を経て、規定の人数に基づき名簿を作成し、申請書類と共に直轄市、県(市)政府教育局(処)または本部が委託する担当学校に提出し、集計後、本部複審小委員会に複審のため送付しなければならない。期日を過ぎたものは受理しない。
名簿を作成し、申請書類と共に直轄市、県(市)政府教育局(処)または本部が委託する担当学校に提出し、集計後、本部複審小委員会に複審のため送付しなければならない。期日を過ぎたものは受理しない。
集計後、本部複審小委員会に複審のため送付しなければならない。期日を過ぎたものは受理しない。
受理しない。
前項の誓約書とは、低所得者世帯の学費免除以外に、政府の他の各種学費免除及び優遇補助を受けていないことの誓約書をいう。
補助金の誓約書をいう。

六、既に以下の補助金のいずれかを受けている者は、本補助金を申請できない。既に受給している場合は、返還しなければならない。
(一)公務員及び教職員の子弟教育補助金。
(二)心身障害学生及び心身障害者の子弟の就学費用免除。
(三)特別教育学生奨学金及び補助金。
(四)軍公教遺族の就学費用優遇。
(五)現役軍人の子弟の中等以上の学校への就学費用免除。
(六)先住民学生奨学金、食費及び宿泊費補助。
(七)特別な境遇にある家庭の子弟孫子女の中等以上の学校への学費免除。
(八)本部が補助する中等学校学生の学費免除及び定額補助。
(九)師範養成公費生及び公費医師養成の公費待遇。
(十)国軍退役官兵輔導委員会の清貧な退役軍人及び清貧な遺族の子弟奨学金。
(十一)労働部の失業労働者の子弟奨学金。
(十二)農業部の農漁民の子弟奨学金。
(十三)内政部移民署の新住民及びその子弟の清貧奨学金。
(十四)その他、本部が公告する政府の各種学費免除及び優遇補助。

七、本要点で規定する書類及び様式は、本部が定め、ウェブサイトで公告する。

八、監督及び評価:
(一)各直轄市、県(市)政府から委託された学校は、毎学期終了前に、補助金を申請した学生が在学する学校に補助金を支給した後、本部の委託を受けた担当学校に直接精算を行わなければならない。
支給した後、本部の委託を受けた担当学校に直接精算を行わなければならない。
精算を行わなければならない。
(二)本部から委託を受けた担当学校は、当年度の会計年度終了前に、本学期全国の申請学校の精算資料をまとめ、教育部補(寄付)助及び委託経費の精算・報告作業要点に基づき、結算業務を行わなければならない。
報告作業要点に基づき、結算業務を行わなければならない。
結算業務を行わなければならない。
(三)本部は担当者を派遣し、各学校の奨学金支給状況を随時抜き打ち検査することができる。

九、表彰及び懲戒:
(一) 本要点の実施に功績のあった者には、関連規定に基づき表彰を行うことができる。
(二) 各担当学校に不正があった場合、刑事責任が問われる場合は、直ちに検察機関に移送し捜査を行う。


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