{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公務員の配偶出産休暇に関する規定について通知します。
説明:
1. 銓叙部(人事行政局)の110年4月21日付部法二字第1105343548号函に基づき処理します。
2. 原函の写し(添付書類含む)1部を添付します。
3. 労働部の110年4月13日付労働条4字第1100130213号函の解釈によれば、
4. 被雇用者の配偶者が海外で出産した場合、出産という事実があり、かつ、付き添いの方法は多様であるため、被雇用者が国外に滞在していなくても、性別平等法(以下「性平法」という)第15条の規定に基づき配偶出産休暇を申請することができます。公務員も性平法の適用対象であるため、上記のような状況に遭遇した場合も、配偶出産休暇を申請することができます。
5. 性別平等法(以下「性平法」という)第15条の規定に基づき配偶出産休暇を申請することができます。
6. 公務員も性平法の適用対象であるため、上記のような状況に遭遇した場合も、配偶出産休暇を申請することができます。
7. 性別平等法(以下「性平法」という)第15条の規定に基づき配偶出産休暇を申請することができます。
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