{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
公立各級学校専任教員の借用に関する原則」第1条、第2条の改正について、名称を「公立各級学校専任教員の借用に関する原則」に修正した旨、教育部より中華民国110年10月25日付け臺教人(二)字第1100131766A号令をもって改正公布されたことを通知します。公布令の写し(行政規則を含む)1部を送付します。
説明:教育部110年10月25日付け臺教人(二)字第1100131766B号通知に基づき実施。
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