{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
全国の高等中等教育機関および各種教育機関に対し、疫病の予防措置強化のため、感染症予防のためのケア休暇の申請対象に関する通知。詳細は説明を参照のこと。
説明:
1. 教育部111年1月27日臺教授國部字第1110011921号通知に基づく。
2. キャンパス内の感染状況の管理のため、中央流行疫情指揮中心は災害救助法第31条第1項第11号に基づき、感染症予防のためのケア休暇を感染症予防に必要な特別対応措置として解釈できることを先に明記する。
3. 全国の高等中等教育機関、公私立幼稚園、放課後児童クラブ、短期塾などの各種教育機関において、県市政府による休校、予防的休校、オンライン授業への切り替え、各種イベントの中止または延期、または感染症に対応するために講じられる措置(例:COVID-19ワクチン接種など)により、前項の期間中に保護者が児童生徒の世話をする必要がある場合、感染症予防のためのケア休暇を申請できる。前述の保護者には、父母、養父母、監護者、または日常的に実際に子供の世話をしている者(例:祖父母など)が含まれる。
4. 感染症予防のためのケア休暇は、規定により無給であることを追記する。
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