{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 経済部標準検査局作成の「紫外線消毒灯使用上の注意」広報1部を転送します。詳細は説明のとおりです。ご確認ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 教育部国民及び就学前教育署の111年6月2日臺教国署学字第1110067077号書簡に基づき処理します。 |
| 二、 | 貴校におかれましては、紫外線消毒(殺菌)灯を使用する際に、以下の点に注意するよう、周知徹底をお願いいたします。 |
| (一) | 使用前に製品説明書をよく読み、説明書の指示に従って製品を使用してください。 |
| (二) | 目に直接紫外線灯管を見たり、肌に直接照射したりしないでください。 |
| (三) | 製品に紫外線防止眼鏡が付属している場合は、使用前に眼鏡が破損していないか確認し、正しく着用してください。 |
| (四) | 人や動植物がいない状況で使用してください。点灯後、速やかに消毒区域から離れ、紫外線被ばくを避けてください。また、タイマー機能を設定し、タイマーがオフになってから消毒区域に入ってください。 |
| (五) | 携帯型紫外線消毒灯(棒)を使用する際は、使用中に人体や目に照射しないでください。 |
| (六) | 子供や、正しい使用方法を理解できない対象者による使用は避けてください。 |
| (七) | 蚊取りランプや一般的な照明ランプとして使用しないでください。 |
| (八) | 紫外線消毒(殺菌)灯に使用されているランプが低圧水銀灯(外観上は蛍光灯に似ているが、ガラス管は透明)で、「無臭」と表示されていない場合は、消毒完了後、少なくとも30分間換気してから入室してください。 |
| 三、 | 使用に関するご不明な点がございましたら、経済部標準検査局の無料サービス電話:0800-007-123にお問い合わせください。 |
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{{ $t('FEZ004') }} 2022-06-07|
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