{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 件名: | 本(111)年10月13日零時(予定到着時間)より、入国者の自宅待機が免除され、7日間の自主防疫(0+7)に変更される件について、詳細は説明のとおりです。ご確認ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 本府111年10月13日府衛疾字第1110286390号令に基づき処理する。 |
| 二、 | 国内外の感染状況が安定かつ制御可能に進展していることを監視し、国内の感染対策と医療能力を評価した結果、感染対策の正常化に向け、本年10月13日より、入国者の自宅待機を免除し、7日間の自主防疫を実施することとし、自宅待機政策に対応して定められた関連措置、作業原則/規範/プロセス/メカニズム及び様式等を調整する。 |
| 三、 | 件名の0+7措置の要点は以下のとおりである。 |
| (一) | 自主防疫日数:自宅待機を免除し、7日間の自主防疫を実施する。すなわち、入国日を0日目として7日間自主防疫を行う。 |
| (二) | 自主防疫場所:原則として、「1人1室」(独立したバス・トイレ付き)の条件を満たす自宅、親族・友人の住所、またはホテル・民宿とする。使用ごとにバス・トイレを適切に消毒できる場合は、独立したバス・トイレ設備のない個室で自主防疫を行うことができる。同居者または同行者が全員自主防疫対象者である場合は、「1人1室」の制限を受けない。 |
| (三) | 自主防疫期間中に遵守すべき防疫規範:公表された自主防疫ガイドラインを参照して処理する。また、海外からの留学生や団体旅行者等に他の自主防疫規範または関連ガイドラインがある場合は、各主管部会が定める規定に従って処理する。 |
| (四) | 検査措置: |
| 1、 | 配布対象及び数量: |
| (1) | 入国時に国際港湾の担当者が、2歳以上(入国日時点の年齢)の入国者に対し、家庭用抗原迅速検査キット4回分を配布し、同時に衛生教育を行う。 |
| (2) | 迅速検査キットの適用年齢を考慮し、2歳未満の入国者は自主防疫期間中に迅速検査を行う必要はない。 |
| (3) | 入国者から迅速検査キットを受け取れなかった、キットの内容が不完全であった、または不注意による紛失、操作ミス等により迅速検査を完了できなかった旨の申告があった場合、原則として再配布は行わない。 |
| 2、 | 検査のタイミング: |
| (1) | 入国当日または自主防疫第1日(D0/D1)。 |
| (2) | 自主防疫期間中に外出する前には、2日以内の迅速検査で陰性の結果が必要である。 |
| (3) | 自主防疫期間中に症状が出た場合。 |
| 3、 | 前述の検査はすべて入国者が自主的に実施する。入国者の迅速検査結果が陽性であった場合、速やかに医療機関を受診し、遠隔医療/ビデオ診療、親族・友人への委託、または本府衛生局への連絡により診療所または在宅医療を担当する医療機関に手配し、医師の評価により迅速検査の陽性結果を確認する。 |
| 四、 | 本件に関する別添資料1部を添付する。入国者の防疫措置及び迅速検査に関するQ&Aは、衛生福利部疾病管制署のグローバルウェブサイト(https://www.cdc.gov.tw/)/伝染病と防疫トピック/伝染病紹介/第5類法定伝染病/重症急性呼吸器症候群/入国及び自宅待機、重要ガイドライン及び教材、Q&A(同署Q&A)のQ45、Q71及びQ72項を参照のこと。 |
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