{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
台湾地区の公務員および特定の身分を有する者の大陸地域への渡航および行程変更に関する内務省の規定の再確認について通知します。
説明:
1. 内務省の112年7月24日付内授移字第11209118661号函に基づき、同函の写しを1部添付します。
2. 「台湾地区の公務員および特定の身分を有する者の大陸地域への入域オンライン申請要領」の規定に基づき、大陸地域への渡航および行程変更の期日は以下の通りです。
(1) 国家安全、利益、または機密に関わらない簡任第11職等以上の公務員は、大陸地域への入域当日の2営業日前までに、オンラインシステムで申請する必要があります。
(2) 政務担当者および直轄市長(上記2類に該当する退職者を含む)は、大陸地域への入域当日の7営業日前までに、オンラインシステムで申請する必要があります。
(3) 大陸地域への渡航行程(日付、日数、または活動内容)を変更する場合は、大陸地域への渡航前または行程変更前にオンラインシステムで行程変更を申請する必要があります。
3. また、「簡任第10職等および警監4階以下の国家安全利益または機密に関わらない公務員および警察官の大陸地域渡航作業要点」第4条の規定によれば、申請者は予定されている大陸地域への渡航当日の5営業日前までに申請書を作成し、所属機関に申請する必要があります。機関長は直属の上級機関に申請する必要があります。大陸地域への渡航行程(日付、日数、または活動内容)を変更する場合も、大陸地域への渡航前または行程変更前に権限を有する機関に申請する必要があります。
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{{ $t('FEZ004') }} 2023-08-06|
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