{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
「教師待遇條例」第9条第1項第4号の規定に関する解釈令1通を通知します。
説明:
1. 教育部113年5月10日臺教人(二)字第1130034906B号函に基づき処理します。
2. 教育部113年5月10日臺教人(二)字第1130034906A号令に基づき、公立学校の教員が中央研究院の契約雇用員として勤務した経験のうち、進用、等級相当、服務成績優良、および性質が類似する研究業務の年数については、「教師待遇条例」第9条第1項第4号に規定される教育部認定の等級相当の服務年数とみなし、年ごとに昇給に算定することができます。その等級相当、服務成績優良、および性質が類似する認定基準は以下の通りです。
(1)等級相当:月額報酬に基づき、任職当時の行政院が承認した雇用員の給与ポイント換算率により雇用員の給与ポイントに換算した後、各類の人員と教員の等級相当の年数算定昇給対照表により認定します。
(2)服務成績優良:教員職前年資採計提叙辦法第3条第1項第13号の規定に基づき、服務成績優良証明書を提出します。
(3)性質が類似:教員職前年資採計提叙辦法第6条第1項の規定に準じ、性質が類似するとは、元の役職の性質が担当する科目と類似し、その職務経験が教育に必要とされる場合を指します。
3. 教育部の原函及び解釈令を各1部添付します。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 1716-04-11
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-18|
{{ $t('FEZ005') }} 2190|