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お知らせまとめ

公立高級中等以下學校教師職前曾任偏遠地區幼兒園代理教師年資,經依106年5月26日修正之師資培育法第22條第2項規定抵免修習教育實習者,得否依規定提敘薪級一案

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

公立小中等学校の教員(以下、小中学校教員という)が、職務経験前にへき地にある幼稚園の代理教員として勤務した年数について、2017年5月26日に改正された教員養成法第22条第2項の規定に基づき教育実習の履修を免除された場合、規定に基づき給与級を昇給できるか否かについての文部省からの通知。

説明:
1. 文部省からの2025年11月12日付臺教人(二)字第1144203876号通知に基づき、原文を添付する。

2. 文部省からの2000年1月10日付台(89)人(一)字第89000296号書簡によると、小中学校教員が幼稚園の代理教員として勤務した年数は、給与級の昇給に算入できないとされている。したがって、教員養成法第22条第2項の規定に基づき教育実習の履修を免除された公立幼稚園の代理教員としての職務経験年数については、当初、文部省の2000年1月10日付書簡の規定により、給与級の昇給に算入できなかった。

3. その後、文部省は2025年5月14日付臺教人(二)字第1140041480A号令により規定を緩和し、公立小中学校教員が公立幼稚園の代理教員として勤務し、かつ勤務成績が優秀であった年数は、規定に基づき給与級の昇給に算入できることを明記した。したがって、公立小中学校教員が職務経験前に教員養成法第22条第2項の規定に基づき教育実習の履修を免除された公立幼稚園の代理教員としての勤務年数は、上記の令釈の規定に基づき給与級の昇給に算入できる。



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