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お知らせまとめ

内政部による「公職選挙法施行細則」第15条の改正について、同部が中央選挙委員会と連名で114年11月27日に公布した件についてお知らせします。

{{ $t('FEZ002') }} 人事室|

内政部による「公職選挙法細則」第15条の改正について、同部が中央選挙委員会と連名で、114年11月27日に台内民字第1140222301号、中選法字第11400024471号令をもって改正公布した件について通知します。

説明:
一、内政部114年11月27日台内民字第11402223015号函に基づき処理します。

二、候補者として登録を申請する者は、国際法および台湾地区と大陸地区人民の関係条例における中華民国以外の国籍を持つ者は民選公職に就任できないという規定を認識している必要があり、民選公職者は国家に対して高度な忠誠義務を負っています。有権者は、候補者が大陸地区に戸籍を設けていないか、大陸地区のパスポートを所持していないか、また中華民国以外の国籍を有していないかを知る権利があるため、上記の細則第15条を改正し、候補者登録申請調査票に、大陸地区に戸籍を設けていないこと、大陸地区のパスポートを所持していないこと、および他の国の国籍を有していないことに関する誓約事項を含めること、候補者の誓約事項を選挙公報に掲載することなどを規定しました。



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