{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 本府政風処115年5月21日桃政安字第1150003355号公文に基づき処理。 |
| 二、 | 最近、各政府機関の公務員による機密漏洩事件がしばしば報告されており、国家安全保障、機関のイメージ、国民の信頼に重大な影響を与えています。公務機密の維持及び文書の機密保持に関する実務上の取り扱いについて、「桃園市政府文書処理要点」の規定に基づき、以下の通り実施してください。 |
| (一) | 文書処理の過程においては、慎重に保管し、任意に放置したり、他人に閲覧させたりしてはならない。 |
| (二) | 各級人員が担当する案件について、いかなる時も職務上の機密を個人的な会話の資料として用いてはならない。担当者以外の者は、業務範囲外の公務事件を問い合わせてはならない。 |
| (三) | 文書の裁決、合議、合稿の際には、本機関以外の者に委ねてはならず、ましてや本件に関係する当事者に渡してはならない。 |
| (四) | 職務上知り得るべきでなく、または保有すべきでない公文書資料を探知し、または保有してはならない。職務により保有する機密文書は、執務場所に保管し、随時点検すること。継続して保管する必要がなくなったものは、原発行部署に返却すること。返却できないものは廃棄すること。 |
| 三、 | 公務員が職務上知り得た公文書資料、個人情報、または法律により秘匿すべき事項などを漏洩した場合、刑法第132条の国防に関する秘密漏洩罪に該当し刑事責任を問われるほか、本府の上記機密保持に関する規定にも違反するため、事案の軽重に応じて行政責任を追及される。 |
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-25|
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