{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 当府115年1月2日府政安字第1140379164号及び当局115年1月22日桃教政字第1150007324号書簡に基づき継続して処理する。 |
| 二、 | 関連書簡番号:当府114年11月6日府人考字第1140306802号、115年3月24日府人考字第1150072451号。 |
| 三、 | 当局及びその所属機関・学校は115年1月1日より公務員の中国大陸・香港・マカオへの渡航異常または連絡不能時の通報及び定期抜き打ち検査メカニズムを実施する。各機関・学校は同僚が違法に中国大陸・香港・マカオへ渡航した事実に遭遇した場合、権限に基づき旨揭の懲戒原則に記載された懲戒額度を参考にし、当府及びその所属各機関・学校公務員賞罰案件処理要点等の関連規定に基づき懲戒処分を行うこと。 |
| 四、 | 旨揭懲戒原則各1部を送付する。 |
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-06-29|
{{ $t('FEZ005') }} 74|