{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 教育部国民及び就学前教育署の115年6月30日付臺教國署人字第1156001865号書簡に基づき処理し、原書簡の写し1部を添付します。 |
| 二、 | 教育基本法第6条の規定により、教育は中立の原則に基づかなければなりません。学校は特定の政治団体のために宣伝または活動を行ってはなりません。主管教育行政機関及び学校も、学校行政担当者、教師及び学生に、いかなる政治団体または活動への参加を強制してはなりません。 |
| 三、 | さらに、公務員行政中立法第9条の規定により、公務員は特定の政党、その他の政治団体または公職候補者を支持または反対するために、行政資源を用いて文書、図画、その他の宣伝物を編製、配布、掲示したり、関連活動を行ったりしてはなりません。 |
| 四、 | さらに、公務員行政中立法第13条の規定により、各機関の長または主管者は、選挙委員会が選挙公告を発布した日から投票日まで、政党、公職候補者またはその支持者の訪問活動を禁止し、執務場所、活動場所の各出入口の目立つ場所に、選挙運動禁止の掲示をしなければなりません。 |
| 五、 | 各学校(園)は、内部の公開集会などの多様なチャネルを活用し、同僚が前述の関連規定を遵守するよう強化し、教育の専門性とキャンパスの中立的な環境を維持してください。 |
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{{ $t('FEZ004') }} 2026-07-06|
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