{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 「フレンドリー職場-公務員・教職員福利サービス推進方案」に基づき実施。 |
| 二、 | 上記保育サービス機関の優遇措置に関する注意事項は以下のとおりです。 |
| (一) | 優遇対象及び方法: |
| 1、 | 優遇対象は、本府所管の各機関(学校)の公務員・教職員、技術員、工員、運転手、契約雇用職員及び契約職員、並びに本府所管の事業機関及び行政法人の職員です。 |
| 2、 | 職員証、身分証明書、または在職証明書等の書類を提示することで、優遇プランを利用できます。 |
| (二) | 本府は、優遇措置に関する情報を提供し、職員が自由に参考・活用できるようにします。消費上の紛争や訴訟が発生した場合、職員は消費者保護法または民法関連規定に基づき対応するものとし、本府は当事者と保育サービス機関間の履行に関する紛争には介入しません。 |
| (三) | 本優遇措置の有効期間は2年間です。期間中に特約関係が終了した場合、または保育サービス機関が営業を停止した場合は、本府人事処ウェブサイトにて公告します。 |
| (四) | 特約保育サービス機関及び優遇措置については、本府人事処ウェブサイトの職員福利専区にてご自身でご確認ください。 |
| 三、 | 貴機関(学校)におかれましては、115年7月31日までに、所属職員(孫)の子女が既に預けられている、または地域に合法的に設立され、評価が高く、不良記録やその他の重大な欠陥がない保育サービス機関に対し、本府人事処と保育サービス提供優遇措置の意向書に署名するよう継続的に働きかけてください。これにより、本府職員に多様な保育選択肢を提供することができます。 |
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{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-07-14|
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