{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
| 一、 | 教育部115年8月3日付臺教人(三)字第1150074596号書簡に基づき処理。 |
| 二、 | 公務員休職命令の規定に基づき、休職中の公務員は引き続き公務員の身分を有するため、関連する大陸への渡航については、規定に基づき事前に許可申請を行い、関連手続きを完了する必要がある。公務員が休職中に非行政機関(財団法人等)へ派遣される場合、その大陸への渡航は所属機関に申請し、承認を得る必要がある。 |
| 三、 | 「兼任行政職務教師」も公務員服務法の適用を受けるため、教育職員休職命令に基づき休職期間中に大陸へ渡航する場合も、関連規定に基づき手続きを行う必要がある。 |
| 四、 | 貴校(園)におかれましては、内部公開集会等の多様なチャネルを活用し、休職中の公務員も公務員服務法の適用を受けること、大陸への渡航にあたっては規定に基づき許可申請または関連手続きを完了する必要があることを、改めて周知徹底し、関連法規違反による処罰を回避するようお願いいたします。 |
| 五、 | 原函写し及び関連添付書類各1部を添付します。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-08-10|
{{ $t('FEZ005') }} 54|